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新型コロナ対策の雇調金特例措置が令和3年2月末まで延長

田村憲久厚生労働相が行った11月27日の会見で、雇用調整助成金(※以降「雇調金」)の特例措置の期限について、令和2年12月末から令和3年2月末まで延長することが表明されました。これで延長は3回目となります。
会見で田村厚労相は「雇用情勢は急激に悪化していないが、新型コロナウイルスの感染者が急激に増えている」と、直近の情勢に触れ、3月以降については雇用情勢を見ながら段階的に縮小(※特例でない通常の雇調金制度)していくとしています。

雇調金の利用状況については、助成額の26.3%が製造業、理美容生活関連サービス・娯楽業が18.0%、宿泊・飲食業が14.1%となっており、これら3業種で全体の6割弱を占めていることが、厚生労働省のサンプル調査で分かっています(令和2年11月調べ)。
雇調金は雇用保険が原資となっていますので、雇用保険に加入していなければ利用することはできませんが、雇用保険被保険者ではない従業員を対象とした、緊急雇用安定助成金の利用状況についてはどうなっているのでしょう。 同様にサンプル調査が実施されており、緊急雇用安定助成金の利用状況について見てみると、宿泊・飲食サービス業が40.1%と突出しており、次いで卸売・小売業13.5%と、非正規労働者が多く就労している業種が目立って活用していることが分かっています(令和2年11月調べ)。
なお、緊急雇用安定助成金の期限についても、令和2年12月末から、令和3年2月末まで延長されています。