最大1,000万円支給
正社員・有期契約社員等を教育訓練したら、国から助成金がもらえる!!
①人材育成訓練 | ||||||||||||||||
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正社員労働者のキャリア形成を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や、人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。
また、就業規則に「キャリアコンサルタント面談」を入れる等の条件あり。 | ||||||||||||||||
OFF-JT分の支給額
※賃金要件とはすべての対象労働者が訓練終了日の翌日から1年以内に、5%以上賃金を上昇させること。※賃金改定前後3ヶ月間の賃金総額で比較 | ||||||||||||||||
※1人1年間職業能力開発計画あたりのOFF-JTにかかる経費助成の限度額は、実訓練時間数に応じて下表のとおり。
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②認定実習併用職業訓練 |
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事前に厚生労働大臣の認定を受けた、OJTとOFF-JTを組み合わせた訓練である実習併用職業訓練(認定実習併用職業訓練)を実施し、ジョブ・カードによる職業能力の評価を実施した場合の助成メニューです。 |
対象労働者 次の1.~3.までのいずれかに該当する15歳以上45歳未満の労働者であって、申請事業主に雇用される被保険者
なお、上記労働者1.のうち新規学卒予定者以外の者、2.及び3.の者は、キャリアコンサルタントまたはジョブカードを交付されること、また、キャリアコンサルティングの中で、認定実習併用職業訓練への参加が認められる者であること |
③有期実習型訓練 |
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正社員経験が少ない有期契約労働者等を対象に、正規雇用労働者等への転換を目指しOFF-JTと適格な指導者の指導の下で行うOJTを組み合わせて実施する職業訓練(管轄労働局長が訓練基準に適合する旨の確認を行った職業訓練)。
有期契約労働者正社員転換すると、経費助成が増額される(そのほか要件あり)。 |
対象労働者 いずれにも該当する労働者であること
(A) 原則として、訓練実施分野において、キャリアコンサルティングが行われた日前の過去5年以内におおむね3年以上通算して正規雇用(自営や役員など、労働者以外での就業を含む)されたことがない者であること
(B) 上記(a)において訓練の対象外とされた者で、過去5年以内に半年以上休業していた者、従事していた労働が単純作業で、体系立てられた座学の職業訓練の受講経験が全くない者、あるいは、正規雇用であっても訓練実施分野において、過去5年以内に短期間(1年未満)での離転職を繰り返したことにより正規雇用の期間が通算して3年以上となる者など、過去の職業経験の実態などから有期実習型 訓練への参加が必要と認められる者であること |
特定訓練コース・若年人材育成コース。新入社員研修60名・35時間・事業場外訓練・宅建士研修。
(60人×35時間)×760円=1,596,000円※1
9,000,000+600,000×45%(助成率)=4,320,000円※2
助成金額1,596,000※1+4,320,000※2=5,816,000円
特定訓練コース・一般職業訓練コース。新人研修・対象者2名・研修時間320時間・事業場内訓練。
(2人×320時間)×760円=486,400円
上司が研修講師になるため、経費助成が受けられないケース。
助成金額486,400円
有期実習型訓練。OJT訓練・OFF-JT訓練・対象者3名。
賃金助成(3人×382時間)×760円=870,960円※1
経費助成300,000円※2
賃金助成(3人×43時間)×760円=98,040円※3
助成金額870,960※1+300,000※2+98,040※3=1,269,000円
今年度の改正ポイント!! 今年度では「生産性要件」が廃止になりました。それに代わり「賃金要件」「資格等手当要件」が新設されています。
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