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2025年育児・介護休業法改正についての実務対応ガイド

2025年に施行される育児・介護休業法の改正は、4月1日と10月1日の二段階に分かれて施行されます。これにより、育児や介護をしながら働きやすい環境を整えるための法改正が段階的に実現されます。本記事では、それぞれの改正内容と実務対応のポイントを分かりやすく解説します。


改正のポイント

1. 2025年4月1日施行の改正内容

  • 子の看護休暇の対象拡大(義務):
    • 対象となる子どもの年齢が「小学校就学の始期まで」から「小学校3年生修了まで」に延長。
    • 取得可能事由に「感染症による学級閉鎖」「入園式・卒園式への参加」を追加。
  • 残業免除の対象拡大(義務):
    • これまで3歳未満の子どもの養育者に限定されていた残業免除が、「小学校就学前の子ども」を養育する労働者に拡大。
      • これにより、4月からは小学校に入るまでのお子さんがいる従業員は、時間外残業や深夜労働の免除、更に所定外残業の免除を請求できるようになります。

  • 育児のためのテレワーク(努力義務):
    • 3歳未満の子どもを養育する労働者に、テレワークを選択できるようにする措置が努力義務化。
      • こちらは短時間勤務制度の代替措置として既にあった「始業終業の変更」や「子の看護休暇」の制度に追加されました。

2. 2025年10月1日施行の改正内容

  • 柔軟な働き方を実現するための措置(義務):
    • 3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者が対象。
    • 事業主は以下の中から2つ以上の措置を講じる義務があります:
      • 始業時刻の変更(時差出勤やフレックスタイム制の導入)。
      • 月10日以上のテレワーク。
      • 保育施設の設置や運営。
      • 年10日以上の「養育両立支援休暇」の付与。
      • 短時間勤務制度(6時間勤務の選択など)。
    • 労働者は講じられた措置の中から1つを選択して利用可能。
  • 個別の周知・意向確認(義務):
    • 子が3歳になる前の適切な時期に、制度内容を周知し、労働者の意向を確認する義務が事業主に課されます。

 

改正ポイントの【BeforeAfter】については、厚生労働省のサイトに分かりやすい解説が掲載されていますので、併せて参考にしてみて下さい。

■育児・介護休業法 改正のポイント(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001259367.pdf


実務対応のポイント

1. 就業規則の見直し

法改正内容を反映した就業規則を作成し、改正日までに適用できるように整備します:

  • 4月・10月と2回に改定施行が必要ですが、業務負担を考えて1回で行うのも1つの手段です。

    この場合、いつから、何が適用されるかを明記する必要があり、専門家と一緒にタイムリーな対応をすることが求められます。

2. 従業員への説明と周知

改正内容を従業員に理解してもらうため、以下の対応が必要です:

  • 説明会や資料の配布で内容をわかりやすく伝える。
  • 個別の周知・意向確認を、面談や書面交付で行う。

3. 労働基準監督署への届け出

就業規則を変更した場合は、労働基準監督署への届け出が必要です。早めに準備を進めましょう。

4. 雇用環境の整備

介護離職や育児期の負担軽減を目的とした環境整備を進めます:

  • 介護休業制度の充実: 相談窓口の設置や事例収集の実施。
  • テレワークの導入: 対象者に柔軟な働き方を提供。

こちらは育児休業においては既に規定されていたものが、今回の法改正で介護休業にも適用されることになりました。


助成金の活用と専門家のサポート

法改正対応の費用負担を軽減するため、厚生労働省が提供する「両立支援等助成金」を活用できます。また、社会保険労務士などの専門家に相談することで、複雑な手続きもスムーズに進められます。


まとめ

2025年の育児・介護休業法改正は、4月と10月に分けて段階的に施行されます。それぞれの改正に対応するため、改正内容の把握から就業規則の整備、従業員への周知まで、早めに準備を進めることが重要です。疑問があれば専門家に相談し、企業全体で改正に対応できる体制を整えましょう。


このガイドを参考に、段階的な改正への対応を着実に進めてください!

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