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その他 2022/07/19 就業規則
就業規則とは、労働基準法に則って、企業が定めた労働条件などに関するルールのことをいいます。労働基準法89条で、常時10人以上の労働者を使用する使用者には作成義務があるとし、労働基準監督署に届け出なくてはならないとしています。常時10人とは、一時的に10人未満になることはあっても、常態的に10人以上に達している事業所のことであり、複数の事業所があって一事業所あたり10人未満の場合は作成義務がありません。逆に10人以上の事業所が複数ある場合は、事業所ごとで作成する必要があり、従業員とは正社員だけでなく、短期の労働者も含むとしています。10人未満でも作成することはでき、作成した場合は労使間で遵守すべき法的効果が生じます。
労働者の代表の意見
就業規則は一般労働者の意見を反映させることが重要で、そのため、各事業所ごと労働者の過半数で組織される労働組合、または、過半数の労働者から代表者を選出し、使用者に対して意見することができるとしています(労働基準法6条・25条・ほか)。
労働者の代表意見として、ある規則に反対の意思表示したとしても、使用者は就業規則を修正する必要はないと、労働基準監督署の通達があります(昭和24年3月28日基発373号)。行政庁の許可も不要で、違法な内容でない限り指導されることもありません。行政庁への提出には労働者の代表の署名が必要とされていますが、労働者の代表が反対の意思表示として署名を拒否しても、労働者側に提示し意見を求めたことが客観的に分かれば届出は受理されます。
就業規則の作成と周知
就業規則を作成する必要があるにもかかわらず、その義務を怠った場合、30万円以下の罰金と定められています。記載事項が不足している、労働者の代表意見を聞いていない、変更たのに記載していない、といった場合でも、罰金が科されるので注意が必要です。また労働基準法106条では「常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること」など、厚生労働省が定める方法によって、周知させる必要があります。
就業規則を作成することで得られるメリット
10人未満の会社では、就業規則を定めることを義務付けられていませんが、労働者が1人以上いるなら作成したほうが良いでしょう。さてここで、就業規則の作成メリットについて考えてみます。
就業規則には法的効果が生じる
労働基準法は全業種に向けて作られた法令ですが、全業種が一つのルールに従って業務を行うことは現実的とはいえません。常態化した業界の慣習など、思わぬところで違反していることも考えられます。企業ごと、業種ごとにあった就業規則を作成することで、そういったリスクを回避することができます。
労使間のトラブル回避
就業規則を明確にし、周知させることで、様々なトラブルを回避することができます。例えば、残業、休日出勤、割増賃金、懲戒処分、ハラスメントなど、労使間で起こりうるトラブルは様々ありますが、個別に取り決めすることで対処可能となります。ほかにも問題社員への対応策として、始末書の提出や懲戒など、あらかじめ規定しておくこともできます。リスク回避のためだけでなく、就業規則には賞与など賃金規定も盛り込むことができるので、内容を周知させれば従業員のモチベーションアップにもつなげることも可能となります。
助成金申請
助成金を申請する際に、就業規則があることを求められる場合があります。比較的金額の大きいキャリアアップ助成金や、両立支援助成金など、10人未満でも受給することができますが、就業規則があることは必要条件となっています。
人件費の効率化をはかれることがある
業種業態によって、固定残業代や変形労働時間制の導入することで、人件費を削減できることがあります。
就業規則に記載すること
絶対的必要記載事項
就業規則には必ず定めなくてはならない事項があります(労働基準法89条)
①始業~終業の時刻、休憩時間、休日、休暇、就業時転換
②賃金。賃金の計算方法、締め日、支払日、昇給に関する事項
③退職。(解雇事由も含む)
相対的必要記載事項
該当する制度がある場合は必ず記載する必要があります。
①退職手当に関する取り決め(労働者の範囲、計算方法、支払日など)
②賞与、割増賃金、休日出勤手当、固定残業代など臨時の賃金、および最低賃金に関する取り決め
③食費、作業用品ほか労働者の負担に関する取り決め
④安全衛生に関すること
ほかにも安全衛生に関すること、職業訓練、災害補償、表彰、制裁、服務規律、またはすべての労働者に適用される定めなど、多岐にわたって記載することができます。
就業規則について
たまにネット上のテンプレートなど使用して就業規則を作成しているというお話を伺うことがあります。様々な業種業態があるなかで、果たしてテンプレート化することが本当に可能なのか疑問に思うことがしばしばあります。。
対して、労使間トラブルで相談に来られる企業の中には、適切な就業規則さえ作っていれば未然に防げたかもしれないという事案も見受けられます。もし、ずっと以前に定めた就業規則をそのまま使っているならば、現在の法令を遵守しているか、本当に適切なのか、これを機にいま一度見直してみるものいいかもしれません。
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