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「育児時短就業給付金」について

20254月から、新たに「育児時短就業給付金」という雇用保険の給付制度が始まります。

これは、​2歳未満の子どもを育てるために短時間勤務(時短勤務)を選択し、賃金が減少した場合にその減少分の一部を補填する給付金です。

 

【対象者】

  • 雇用保険の被保険者である
  • 2歳未満の子どもを養育している
  • 時短勤務をしている
  • 時短勤務を選択したことにより賃金が低下した

 

加えて、いずれかの条件を満たす必要があります

  • 時短勤務開始前の2年間に、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある

または

  • 「育児休業給付金」または「出生時育児休業給付金」を受給後から引き続いて時短勤務をしている

 

【支給額】

支給額は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%です。ただし、​時短勤務前の賃金水準を超えないように調整されます。

 

【支給期間】

給付金は、時短勤務を開始した月から、子どもが2歳になる月まで支給されます。

 

【注意点】

以下の場合、給付金は支給されません

  • 子どもが2歳に達した場合​
  • 産前産後休業、育児休業、または介護休業を開始した場合
  • 新たな子どもについて育児時短就業を開始した場合

 

 

新年度から育児休業から復帰する従業員の方も多いと思います。時短制度を活用し、お子さんとの時間を確保しながら仕事と育児の両立をしやすくなる制度の一つとして活用していけるとよいですね。

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