池袋・豊島区・新宿・渋谷の社会保険の手続き、給与計算、助成金申請のご相談なら社会保険労務士法人ミライズにお任せください。オンラインでの全国対応も可能です。

03-6907-3897

【営業時間】平日 10:00~18:00

新着情報

年収の壁

社会保険制度の適用拡大が進む中、「106万円の壁」や「130万円の壁」が労働者や雇用主に与える影響はますます注目されています。2024年10月には適用拡大の新ルールが施行され、これまで対象外だった多くの労働者が社会保険の加入対象となりました。本記事では、最新情報を踏まえ、これらの「壁」の詳細とその影響について解説します。

 

年収106万円の壁とは?

年収106万円の壁は、短時間労働者が健康保険や厚生年金保険に加入する義務が発生する基準を指します。もともとは2016年に導入された仕組みですが、2024年10月から適用範囲がさらに拡大されました。

主な条件(2024年11月時点)

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が88,000円以上(年収換算で約106万円以上)
  • 勤務期間が2カ月を超える見込み
  • 従業員数が51人以上の事業所で勤務

2024年10月の改正により、これまで「従業員数101人以上」の事業所が対象だったところ、「従業員数51人以上」の事業所に範囲が拡大されました。この改正により、中小規模の事業所で働く多くの短時間労働者が新たに社会保険の対象となっています。

労働者への影響

社会保険への加入により、健康保険料や厚生年金保険料を支払う必要が生じます。一方で、将来的には厚生年金の受給額が増えるメリットがあります。また、健康保険の適用範囲が広がり、傷病手当金や出産手当金を受け取ることができるようになります。

年収130万円の壁とは?

年収130万円の壁は、主に健康保険の「被扶養者」の条件に関連しています。被扶養者として扶養に入ると、健康保険料を支払う必要がなくなるため、多くの人にとって重要な基準です。

被扶養者の条件

  • 年収130万円未満(パートやアルバイトの場合は年収が基準)
  • 年間収入が扶養者の収入の半分未満
  • 勤務先の規模に関係なく全国一律の基準

ただし、社会保険に加入した場合は扶養から外れるため、130万円を超えると扶養のメリットを失います。このため、多くの労働者が「年収を130万円以内に抑える」働き方を選択しがちです。

106万円と130万円の壁がもたらす現場への影響

事業主への影響

2024年10月の適用拡大により、51人以上の事業所では、社会保険料の事業主負担が増加しました。これに伴い、コスト削減を目的とした労務管理の見直しや、雇用契約の変更が進んでいます。一部の事業所では、短時間労働者の労働時間を20時間未満に抑える動きも見られます。

労働者への影響

特にパートやアルバイトの方々にとって、106万円と130万円の壁は働き方に大きな制約を与えています。壁を超えるかどうかを迷う中で、短時間勤務を選び続けることで収入が伸び悩むケースや、将来的な年金額が不足するリスクも考えられます。

どう壁を越えるべきか?

106万円や130万円の壁を「意識して超えない」選択肢が短期的には有利に見えるかもしれません。しかし、壁を超えて社会保険に加入することで、長期的な保障や年金受給額の増加など、多くのメリットを享受できる可能性があります。

 

社労士法人として、事業主の皆様に対して、適切な労務管理についてご相談をお受けしております。お気軽にお問い合わせください。

一覧に戻る

初回ご相談無料

お問い合わせ・ご相談は
こちらから

初回のご相談は無料です。
人事労務・助成金申請等でお困り事がございましたらお気軽にご連絡ください。
全国からZoomを利用した
オンライン相談も可能です。

初回相談無料